法律上喫煙や飲酒は20歳からと決まっており、20歳を越えると成人とみなされ、自己責任で色々なことが許されるようになる。
自分は僅かであるが、学校薬剤師として活動している。
毎年クイズ形式で小学生と楽しんでいるのだが、
その中で、一番正答率として悪いのが上記の質問である。
そもそも「お屠蘇」を知らない子供もいるのだが・・・
一応まとめることにする。
①子供は正月にお屠蘇(とそ)を飲んでもいいのか?
お屠蘇も立派なお酒なので本当は飲んではいけない
(大人や家族が子供にすすめてもいけない)
↓
知っていただろうか・・・
意外と堂々とスーパーに年末から並んでいるが
お酒なのである。
アルコール度数が高い!?
アルコール度数が意外と高いのを知っておこう
商品名:赤酒®とかが有名。そう・・あの赤いお酒である。
品目:雑酒
アルコール分:11.5度から12.5度ぐらい (意外と高い)
↓
ビールやチューハイより全然アルコール度数が高い。
未成年者飲酒禁止法(1922年制定)
非常に昔から法律で禁止されておりずっと改正されている。
原文はカタカナが入っていて分かりにくいので、
分かりやすいものを厚生労働省の方から引用する。
平成三十年六月二十日公布(平成三十年法律第五十九号)改正
「第1条満20年に至らさる者は酒類を飲用することを得す
2未成年者に対して親権を行ふ者若は親権者に代りて之を監督する者未成年者の飲酒を知りたるときは之を制止すへし
3営業者にして其の業態上酒類を販売又は供与する者は満20年に至らさる者の飲用に供することを知りて酒類を販売又は供与することを得す
4営業者にして其の業態上酒類を販売又は供与する者は満20年に至らさる者の飲酒の防止に資する為年齢の確認其の他の必要なる措置を講ずるものとす
第2条
満20年に至らさる者か其の飲用に供する目的を以て所有又は所持する酒類及其の器具は行政の処分を以て之を没収し又は廃棄其の他の必要なる処置を為さしむることを得
第3条
第1条第3項の規定に違反したる者は50万円以下の罰金に処す
2 第1条第2項の規定に違反したる者は科料に処す
第4条
法人の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の従業者が其の法人又は人の業務に関し前条第1項の違反行為を為したるときは行為者を罰するの外其の法人又は人に対し同項の刑を科す」
ポイント
ざっくり言うと・・・
『未成年者の飲酒を知りつつも制止しなかった親権者や
その他の監督者は、科料を処せられ、酒類を販売・供与した営業者とその関係人は、 50万円以下の罰金に処せられる』
という事である。
「親権」がある者とはっきり記載されているので
親であろうと飲ませてはいけないのだ。
参考資料
厚生労働省 eヘルスネット